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特殊車両通行許可申請

トレーラやクレーン車などの特殊車両を用い、一般道を通行する場合は、特殊車両通行許可を取得する必要があります。

特殊車両通行許可とは?

運送業・建設業に携わる方なら、もちろんご存知かと思いますが、特殊車両に分類される車両を用いて、一般道を運行する場合、「特殊車両通行許可」の取得が必要となっています。

また、一部の工事現場などでは、この許可がないと現場に入れないこともあります。

特殊車両通行許可申請

特殊車両とは

道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。

ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます

特殊車両通行許可申請 特殊車両通行許可申請

許可を取らずに運行した場合どうなるか?

特殊車両に該当するにもかかわらず、通行許可を取得せずに通行した場合、法令により数十万円の罰金や、数ヶ月の懲役が科されることもあります。

また、高速道路を無許可で通行した場合、違反の程度によっては、高速プレートなどの割引が使用停止になる場合があります。

取引先との信用力を高めるためにも、また、万が一の時のリスクヘッジのためにも、特殊車両を使用するときは、欠かさず許可取得をすることをオススメします。

ベストサポートグループは、年間250件以上の特殊車両通行許可の実績があります。特殊車両の許可のことなら何でもご相談ください。