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貨物利用運送事業登録(許可)申請

トラック輸送・鉄道輸送・海運・航空輸送などの実運送事業者を利用して行う運送事業をはじめる為には、貨物利用運送事業登録(許可)申請が必要です。

貨物利用運送事業登録(許可)申請とは?

貨物利用運送事業登録(許可)申請

貨物利用運送事業登録(許可)申請に必要な許可要件について

使用権限を有する事務所があること。
下請の実運送事業者との間で利用運送契約を締結できること。
自己資本が300万円以上あること。
役員が欠格事由に該当していないこと。

申請の流れ

登録(許可)申請から営業開始までの流れは次のとおりです。

1・必要書類の収集
2・申請書類の作成及び提出
3・審査(標準処理期間:2か月~3か月)
4・登録通知書(許可書)の受領
5・登録免許税の納付
6・運賃料金設定届出書の提出
7・営業開始

※申請から許可(登録完了)まで、概ね2~3ヵ月程度の期間が必要となっています。

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貨物利用運送事業登録(許可)申請の注意点

貨物利用運送事業には、第一種と第二種、2つの種類があります。

第二種貨物利用運送事業とは、海運、鉄道または航空の利用運送および、これに先行、後続するトラック集配により、荷主に対し一貫サービスを提供する事業であり、利用する運送機関は「幹線輸送(利用海運、利用鉄道、利用航空)+トラック配送」です。このような複合輸送により、集荷先から配達先まで、いわゆるdoor to doorで輸送サービスを提供する利用運送事業です。

第一種貨物利用運送事業は、第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業であり、発港から着港まで海運のみの利用、拠点駅から仕向駅まで鉄道輸送のみの利用、発空港か着空港まで航空輸送のみの利用、発送地から配達地までトラック輸送のみの利用を行う利用運送事業です。

第一種貨物利用運送事業は「登録」、第二種貨物利用運送事業は「許可」を、それぞれ受けなければなりません。
貨物利用運送事業を無登録・無許可で経営した場合は、以下のような罰則規定がありますのでご注意ください。

・第一種貨物利用運送事業を無登録で経営した場合の罰則

国土交通大臣から登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を経営した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処されるか、又はこれらを併科されます。

・第二種貨物利用運送事業を無許可で経営した場合の罰則

国土交通大臣の許可を受けずに第二種貨物利用運送事業を経営した場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されるか、これらを併科されます。
貨物利用運送事業の申請は、利用する運送機関の種類によって異なります。運送機関の種類は、貨物自動車、鉄道、船舶(内航・外航)、航空(国内・国際)に分類されています。申請書を作成する前に、利用する運送機関がどの種類なのかを、確認しましょう。