旅客運送事業許可(バス・タクシー・介護タクシー)

旅客運送は物ではなく人を運送する事業です。

トップページ > 旅客運送事業許可

主な許可要件

  • 運行管理者がいるか?詳しくは下記参照
  • 車両を規定数以上確保できるか?詳しくは下記参照
  • 営業所、休憩睡眠施設、車庫があるか?詳しくは下記参照
  • 旅客運送事業を経営するために必要な資金を確保できるか?詳しくは下記参照

約3ヶ月 受付窓口となる運輸支局運賃料金認可申請と共に申請
約1ヶ月 運輸局よりヒアリングの案内通知
(ヒアリングの際追加書類等求められる際は提出)
  許可 運賃料金の認可
  車両登録
  運行管理者、整備管理者の選任
  運輸開始
登録後の車両、営業所、車庫等の写真撮影
  運輸開始届提出

申請には登録免許税(3万円)が必要です。
さらに詳しくは近畿運輸局のホームページをご覧下さい。

近畿運輸局大阪運輸支局の写真
バスの写真

行政書士たかはま事務所では許可後のアフターケアも万全です。増車などの変更届、営業所、車庫の移転などの認可申請、運輸局の監査の立会いなども承ります。

主な許可要件の詳しい内容

運行管理者がいるか?

運行管理者の資格を取得するには下記1又は2の要件が必要です
(ただし介護タクシー事業で5両未満の場合は資格者は不要です)。

  1. 財団法人運行管理者試験センターが毎年3月と8月に実施している運行管理者試験に合格すること。
  2. バス、タクシー会社で運行管理代務者として5年以上勤務しその5年のうち4年間毎年、独立行政法人自動車事故対策機構が実施する一般講習を受講し、別の1年で同機構が実施する基礎講習を受講していること。
運行管理者資格の書類

車両を規定数以上確保できるか?

貸切バスの最低車両数は3両です。ただし大型バス(長さ9m以上又は旅客席数50人以上)を使用する場合は5両。タクシーの最低車両数は営業区域によって5両の場合と10両の場合があります。この車両数は申請時点で確保予定でもOKです。その場合は自動車売買契約書等が必要となります。介護タクシーは1両以上です。 NOX規制地域で許可申請する場合、規制にひっかかる車両では申請不可能となる場合がありますのでご注意下さい。

営業所、休憩睡眠施設、車庫があるか?

営業所、休憩睡眠施設の所在地が市街化調整区域内でないこと(市街調整区域内でも許可になるケースが稀にあります)。車庫の広さが車両と車庫の境界及び車両と車両の間隔を50cm以上確保した状態ですべての車両を収容できるものであること。原則的に車庫に水道設備があること。 車庫の前面道路(公道)の幅員6m以上あること(車両が大型車となる場合はおおむね6.5m必要です。タクシーおよび介護タクシーは道路幅員6m未満でも可能な場合があります)。営業所と車庫との直線距離2km以内であること。営業所、車庫は3年以上の使用権限を有すること。

運送事業を経営する為に必要な資金を確保できるか?

車両費、土地建物賃借料、保険料、税金、運転資金などの所要資金を計算したものの50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金(所要資金の計算方法と若干異なります)の100%以上の自己資金が申請日以降常時確保されていることが必要です。自己資金とは新設会社の場合は資本金です。既設会社(1期目の決算が終わっている会社)の場合は直近の決算期の資本合計(資本の部合計)です。自己資金はケースによって違いますが、最低700万円以上は必要です。(車両数、車両費や土地建物賃借料によっては1500万円以上となることもあります)。自己資本が不足する場合は増資する必要があります。

お問い合わせフォームへ

行政書士たかはま事務所

〒572-0846
大阪府寝屋川市高宮栄町25-22
大阪運輸支局のすぐ近く

TEL.072-825-3844

FAX.072-825-3212