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トップページ > 一般貨物自動車運送事業許可
| 受付窓口となる運輸支局へ申請 | |
| 補正がある場合は運輸局より補正通知 (追加書類等求められた際は提出) | |
| 許可(申請から約3ヵ月後) | |
| 車両の登録 | |
| 運行管理者、整備管理者の選任届提出 | |
| 運輸開始届 運賃料金設定届提出 |
申請には登録免許税(12万円)が必要です。
さらに詳しくは近畿運輸局のホームページをご覧下さい。


行政書士たかはま事務所では許可後のアフターケアも万全です。増車などの変更届、営業所、車庫の移転 などの認可申請、運輸局の監査の立会いなども承ります。
運行管理者がいるか?
運行管理者の資格を取得するには下記1又は2の要件が必要です。 (ただし霊柩事業で5両未満の場合は資格者は不要です)
- 財団法人運行管理者試験センターが毎年3月と8月に実施している運行管理者試験に合格すること。
- 運送会社で運行管理代務者として5年以上勤務しその5年のうち4年間毎年、独立行政法人自動車事故対策機構が実施する一般講習を受講し、別の1年で同機構が実施する基礎講習を受講していること。
トラックは5台(霊柩車は1両)以上確保できるか?
トラックの最低車両数は5両です。軽貨物車は含めることができません。(カローラバンなどのライトバンは含めることができます。)この5両は申請時点で確保予定でもOKです。その場合は自動車売買契約書等が必要となります。霊柩車は1両以上です。NOX規制地域で許可申請する場合、規制にひっかかる車両では申請不可能となる場合がありますのでご注意下さい。
営業所、休憩睡眠施設、車庫があるか?

- 営業所、休憩睡眠施設の所在地が市街化調整区域内でないこと(市街調整区域内でも許可になるケースが稀にあります)。
- 車庫の広さが車両と車庫の境界及び車両と車両の間隔を50cm以上確保した状態で、すべての車両を収容できるものであること。
- 車庫の前面道路(公道)の幅員が6m以上あること(車両が大型車となる場合はおおむね6.5m必要です。霊柩車は道路幅員6m未満でも可能な場合があります)。
- 営業所と車庫との直線距離が10km以内であること(営業所の所在地によっては5km以内となることがあります)。
運送事業を経営する為に必要な資金を確保できるか?
車両費、土地建物賃借料、保険料、税金、運転資金などの所要資金を計算したものの1/2以上の自己資金が必要です。自己資金が確保されているかどうかは、銀行の残高証明で確認します。自己資金はケースによって違いますが、最低400万円以上は必要です(車両費や土地建物賃借料によっては1000万円以上となることもあります)。
