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トップページ > 第一種利用運送事業登録申請
- 使用権限を有する事務所があること。
- 下請の実運送事業者(緑ナンバーの事業者)との間で利用運送契約を締結できること。
- 自己資本が300万円以上あること。
- 役員が欠格事由に該当していないこと。
| 受付窓口となる運輸支局へ申請 | |
| 補正がある場合は運輸局より連絡あり (追加書類等求められた際は提出) | |
| 登録(申請から約1ヵ月半後) | |
| 事業開始、運賃料金設定届提出 |
申請には登録免許税(9万円)が必要です。
さらに詳しくは近畿運輸局の公示基準をご覧下さい。


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| 受付窓口となる運輸支局へ申請 | |
| 補正がある場合は運輸局より連絡あり (追加書類等求められた際は提出) | |
| 登録(申請から約1ヵ月半後) | |
| 事業開始、運賃料金設定届提出 |
申請には登録免許税(9万円)が必要です。
さらに詳しくは近畿運輸局の公示基準をご覧下さい。

〒572-0846
大阪府寝屋川市高宮栄町25-22
大阪運輸支局のすぐ近く
TEL.072-825-3844
FAX.072-825-3212