第一種利用運送事業登録申請

他者(営業トラックなど)を利用しておこなう運送形態です。

トップページ > 第一種利用運送事業登録申請

申請要件

  • 使用権限を有する事務所があること。
  • 下請の実運送事業者(緑ナンバーの事業者)との間で利用運送契約を締結できること。
  • 自己資本が300万円以上あること。
  • 役員が欠格事由に該当していないこと。

申請の流れ

約1ヶ月 受付窓口となる運輸支局へ申請
約2ヶ月 補正がある場合は運輸局より連絡あり (追加書類等求められた際は提出)
  登録(申請から約1ヵ月半後
  事業開始、運賃料金設定届提出

申請には登録免許税(9万円)が必要です。
さらに詳しくは近畿運輸局の公示基準をご覧下さい。

近畿運輸局大阪運輸支局の写真
近畿運輸局大阪運輸支局の写真

許可申請手続き代行のお見積もりは、電話・お問い合わせフォームからお気軽に お電話でのお問い合わせは072-825-3844まで 営業時間は午前9時から午後5時 定休日は土曜・日曜・祝日 郵便番号572-0846 大阪府寝屋川市高宮栄町25-22 行政書士たかはま事務所 お問い合わせフォームへ

行政書士たかはま事務所

〒572-0846
大阪府寝屋川市高宮栄町25-22
大阪運輸支局のすぐ近く

TEL.072-825-3844

FAX.072-825-3212