建設業許可

建設業の許可を取得するには都道府県知事への申請が必要です。

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建設業の許可を取らなければならない業種(全28種)

建設業は28業種あります。
許可を受けようとする業種がどれにあたるのかをまず確認して下さい。

1. 土木工事業 2. 建築工事業 3. 大工工事業 4. 左官工事業
5. とび・土工工事業 6. 石工事業 7. 屋根工事業 8. 電気工事業
9. 管工事業 10. タイル・れんがブロック工事業 11. 鋼構造物工事業 12. 鉄筋工事業
13. 舗装工事業 14. しゅんせつ工事業 15. 板金工事業 16. ガラス工事業
17. 塗装工事業 18. 防水工事業 19. 内装仕上工事業 20. 機械器具設置工事業
21. 熱絶縁工事業 22. 電気通信工事業 23. 造園工事業 24. さく井工事業
25. 建具工事業 26. 水道施設工事業 27. 消防施設工事業 28. 清掃施設工事業

許可要件(一般建設業)

  • 経営業務管理責任者がいるか?詳しくは下記参照
  • 専任技術者はいるか?詳しくは下記参照
  • 財産的要件を満たしているか?詳しくは下記参照

申請の流れ

  都道府県の建築振興課へ申請
すぐに窓口審査
補正があれば追加書類を提出し受付

内部審査補正があれば追加書類等を提出
  許可(許可通知が郵送で届きます)

申請には都道府県証紙(9万円)が必要です。
さらに詳しくは大阪府建築振興課のホームページをご覧下さい。

建設現場の写真
建設現場の写真

主な許可要件の詳しい内容

経営業務管理責任者がいるか?

経営業務管理責任者の資格要件は下記1〜3のいずれかです。 経営業務管理責任者が申請会社の常務役員として勤務していることが必要です。

  1. 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営した経験があること。経営した経験とは無許可、許可にかかわらず現在又は、過去5年以上個人経営又は、法人経営している(その法人の常勤役員となっている)ことが必要です。5年とは通算で計算しますので例えば10年前に2年間、現在3年間で通算5年でもOKです。
  2.  
  3. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営した経験があること。
  4.  
  5. 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては営業部長など役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においてはいわゆる番頭などその本人に次ぐ地位をいう。)にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。

専任技術者はいるか?

専任技術者の資格要件は下記の1又は2のいずれかです。

  1. 1級、2級の施工管理技士などの一定の国家資格を有していること。
  2. 許可を取得しようとしている業種について10年以上実務経験があること。実務経験とは現場技術者、現場監督、工事部長、設計技術者、経営者としての経験などです。

建設現場の写真


財産的要件を満たしているか?

財産的基礎の要件は次の1又は2のいずれかです。

  1. 自己資本の額が500万円以上であること。
  2. 500万円以上資金を調達する能力を有すること。
    500万円以上の資金調達能力とは500万円以上の預金残高証明、融資証明などを得られることを言います。

許可申請手続き代行のお見積もりは、電話・お問い合わせフォームからお気軽に お電話でのお問い合わせは072-825-3844まで 営業時間は午前9時から午後5時 定休日は土曜・日曜・祝日 郵便番号572-0846 大阪府寝屋川市高宮栄町25-22 行政書士たかはま事務所 お問い合わせフォームへ

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