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貨物軽自動車運送事業経営届 (軽自動車・バイク)

軽自動車やバイクを使用した運送事業(黒ナンバー)をはじめる為には、貨物軽自動車運送事業経営届が必要です。

貨物軽自動車運送事業経営届に必要な許可要件について

車両を1両以上確保できるか?

車両は積載量のある軽自動車またはバイクであれば申請可能です。

営業所、休憩睡眠施設、車庫があるか?

車庫は営業所と直線距離2km以内に必要です。計画車両すべて収容可能であること。
自己所有、賃貸など1年以上の使用権限を有する必要があります。

貨物軽自動車運送事業経営届 (軽自動車・バイク)

申請の流れ

1・運輸支局へ運賃料金設定届と共に申請
2・その場で審査。不備がなければ受付完了
3・登録事務所で車両登録
4・運輸開始

一般貨物自動車運送事業許可申請

申請に必要な書類

・貨物軽自動車運送事業の経営届出書
・事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
・事業施設(運送事業の用に供する土地建物)
・車庫が都市計画法等関係法令に抵触していない旨の宣誓書
・貨物軽自動車運送事業運賃料金表及びその適用方
・貨物軽自動車運送約款

※申請に必要な主な書類を記載しましたが、法人・個人事業などの事業形態の違いや、営業所・駐車場などの場所などにより、必要な書類が異なってきます。申請手続きの際は必ずご自身の状況にあった書類を確認する必要があります。

ただ、一般貨物(緑ナンバー)とは違い、必要な書類の数や申請にかかる期間など、遥かにハードルは低いです。書類に不備がなければ、申請後、概ね1日〜2日程度で申請が完了します。

しかし、用意しなければいけない書類は上記の通り、それ相応の書類を用意しなくてはなりません。また、書類に不備があれば、運輸局を何度も往復したりと、必要以上に時間がかかってしまいます。

そうした煩わしい手間をなくすためにも、プロにご相談することをオススメします。