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一般貨物自動車運送事業許可申請

営業トラック・霊柩車などの貨物自動車運送事業(緑ナンバー)をはじめる為には、一般貨物自動車運送事業の許可を取得しなければなりません。

一般貨物自動車運送事業の許可要件について

一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、運送会社は大きく分けて「ヒト・モノ・カネ」に関する許可要件を満たさなければなりません。

運行管理者がいるか?

モノ

トラックは5台(霊柩車は1両)以上確保できているか?
営業所・休憩睡眠施設・車庫があるか?

カネ

運送事業を経営する為に
必要な資金を
確保できるか?

主な許可要件の詳しい内容

運行管理者がいるか?

運行管理者の資格を取得するには下記 ① 又は ② の要件が必要です。 (ただし霊柩事業で5両未満の場合は資格者は不要です)

① 財団法人運行管理者試験センターが毎年3月と8月に実施している運行管理者試験に合格すること。
② 運送会社で運行管理補助者として5年以上勤務しその5年のうち4年間毎年、独立行政法人自動車事故対策機構等の認定機関が実施する一般講習を受講し、別の1年で同機構等の認定機関が実施する基礎講習を受講していること。

トラックは5台(霊柩車は1両)以上確保できるか?

トラックの最低車両数は5両です。軽貨物車は含めることができません。(カローラバンなどのライトバンは含めることができます。)この5両は申請時点で確保予定でもOKです。その場合は自動車売買契約書等が必要となります。霊柩車は1両以上です。

NOX規制地域で許可申請する場合、規制対象車両では申請不可能となりますのでご注意下さい。

営業所、休憩睡眠施設、車庫があるか?

営業所、休憩睡眠施設の所在地が市街化調整区域内でないこと(市街化調整区域内でも許可になるケースが稀にあります)。 車庫の広さが車両と車庫の境界及び車両と車両の間隔を50cm以上確保した状態で、すべての車両を収容できるものであること。

車庫の前面道路(公道)の幅員が6m以上あること(車両が大型車となる場合はおおむね6.5m必要です。霊柩車や小型車は道路幅員6m未満でも可能な場合があります)。

営業所と車庫との直線距離が10km以内であること(営業所の所在地によっては5km以内となることがあります)。

運送事業を経営する為に必要な資金を確保できるか?

車両費、土地建物賃借料、保険料、税金、運転資金などの所要資金を計算した金額以上の自己資金が必要です。自己資金が確保されているかどうかは、銀行の残高証明で確認します。自己資金はケースによって違いますが、おおむね1,200万円以上は必要です(車両費や土地建物賃借料によっては1,500万円以上となる場合もあります)。

申請の流れ

許可申請から営業開始までの流れは次のとおりです。

1・許可基準の調査確認
2・事業計画の作成
3・営業所の所在地を管轄する運輸支局へ申請書を提出
4・役員法令試験の受験
5・運輸局での書類審査(標準処理期間:3か月)
6・一般貨物自動車運送事業の許可取得
7・運行管理者・整備管理者の選任届の提出
8・運輸開始前確認(運転者の社会保険、労働保険の加入確認)
9・車両の登録
10・運賃料金設定届の提出
11・運輸開始(※運輸開始は許可取得から1年以内に行わなければなりません。)
12・運輸開始届の提出

一般貨物自動車運送事業許可申請 一般貨物自動車運送事業許可申請

※申請から許可が下りるまで、概ね3ヶ月程度の期間が必要となります。

一般貨物自動車運送事業の許可申請は年々ハードルが高くなっています

一般貨物自動車運送事業の許可取得は簡単にできるものと思われがちですが、様々な許可要件を満たす必要や、法令試験の合格、運輸局からの補正への対応などが必要であり、許可までスムーズに進んで3か月ほどの期間を要します。ハードルはとても高いのです。

ベストサポートグループでは、書類作成だけでなく、法令試験の対策からご支援しております。

また、トラックやバスによる重大事故などの影響により、許可申請の基準は年を追うごとに厳しくなってきております。許可取得をご検討されている方は、早めの準備をオススメします。

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